FAQ

本ページでは主に、JACの著作権等管理事業に係るご質問を掲載しています。
著作権に係る一般的な質問については、以下サイトで分かりやすく解説されています。是非ご参照ください。
文化庁「なるほど質問箱」
CRIC | 公益社団法人著作権情報センター  (「著作権Q&A」に質疑応答が掲載されています。)

授業目的公衆送信補償金制度に係る質問については、以下サイトをご参照ください。
SARTRAS | 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 | FAQ(よくあるご質問)

複製利用について

JACについて

A

JACでは主に国内外の学術雑誌の著作権を受託・管理しており、それら著作物の利用について許諾ができます。
詳しくは「JACで許諾可能な著作物」をご覧ください。

A

JACでは、主に以下の利用方法について許諾を行っています。

複写複製
管理著作物の全部又は一部を、単独で、かつ、その内容及び形式に変更を加えずに有形的に再製すること。複製先の媒体により、「アナログ複写複製」と「デジタル複写複製」に分かれます。

転載複製
説明、報告、紹介その他の目的で、論文等の一部を構成する管理著作物を利用者自身が作成する資料等に有形的に再製すること。

詳しくは「JACで許諾可能な利用方法」をご覧ください。

A

JACでは具体的な枚数制限を設けていませんが、過剰な複製は著作権侵害となる可能性があります。実際にご使用される必要最低限の範囲で複製ください。

A

主に管理する著作物が異なります。

利用許諾申請について

A

主に、JACが運営するサイト(「JAC複製利用許諾システム」または「JAC転載許諾システム」)より申請を受け付けています。
詳しくは「利用手続きのご案内」「利用許諾申請サイトのご案内」をご覧ください。

A

事前にJACとの契約がない方でも申請は可能です。ただし、利用許諾申請サイトでの会員登録が必要となります。複写複製の場合は「JAC複製利用許諾システム」より、転載複製の場合は「JAC転載許諾システム」より会員登録のうえ、ご申請ください。
なお、事前にJACとの契約が無い場合は、必ず著作物を利用する当日までにご申請ください。
詳しくは「利用手続きのご案内」、「利用許諾申請サイトのご案内」をご覧ください。

A

「基数」は複製する著作物の頁数(もしくは論文数)、「複製部数」は複製した著作物の部数を指します。
いずれも使用料の単価(頁単価または論文単価)に乗じて、使用料の合計を算出します。

例1)頁単価が設定されている論文を、8頁・20部複製した場合 → 基数:8、複製部数:20
例2)論文単価が設定されている論文を、8頁・20部複製した場合 → 基数:1、複製部数:20

A

申し訳ございません。シールのような証明する物はご用意しておりません。

著作権料のお支払いについて

A

銀行振込と切手支払があります。

銀行振込
JACの指定銀行への振込となります。振込手数料はお客様負担となります。

切手支払
請求金額が小額の場合、切手による代替支払い方法もできます。切手による支払いは請求金額分の切手をJACまで送付してください。詳細につきましてはJAC経理担当宛にEメールにて件名を「使用料の支払いについて」とし、連絡をお願いします。

一般社団法人 学術著作権協会 経理担当宛
Eメール:info@jaacc.jp

A

申し訳ございませんが、請求書は申請番号毎に発行しており、複数の申請をまとめて1枚の請求書として発行をすることはできません。

なお、複数の請求書について合算した金額を一度にご入金頂くことは可能です。
合算金額のご入金につきましてはJAC経理担当宛にEメールにて件名を「請求書の合算について」とし、連絡をお願いします。

一般社団法人 学術著作権協会 経理担当宛
Eメール:info@jaacc.jp

さまざまな複製利用について

A

著作権法により、著作物をコピー(複製)等して利用する場合は、当該著作物が個人の所有物であるか否かにかかわらず、原則的に許諾が必要です。また、大抵の場合、許諾を得るには使用料を支払う必要があります。
JACの管理著作物について許諾を得る場合の使用料は、「使用料規程」をご確認ください。

ただし、著作権法では例外的に許諾が不要な場合も規定されています。以下をご参照ください。
参考:「著作物が自由に使える場合」(文化庁HPへ移ります。)

A

以下の要件を満たし著作権法上の「引用」に当たる場合は、許諾が不要です。
・引用元の著作物が、すでに公表されていること
・自説の補強・展開、学説の批評などの目的のため、引用する必然性があること
・引用部分がその他の部分と明瞭に区分されていること
・引用部分が「従」、その他の部分が「主」となる主従関係があること
・原形を保持したまま利用すること
・原著者の名誉・声望を害したり、原著者の意図に反した使用をしないこと
・出典を明示すること

ただし、適切な「引用」と判断される基準は必ずしも明確ではありません。
特に、営利目的で著作物の図表等を利用する場合、著作権コンプライアンス上のリスクが伴います。そのため、JACに申請をいただくか、当該著作物の権利者に直接お問い合わせいただくことを推奨いたします。

A

「引用」及び「転載」はともに、著作物の一部をコピー(複製)し他の著作物に採録、掲載する利用方法です。

著作権法上、「引用」として認められている「公表された著作物に対して公正な慣行に合致しており、かつ目的上正当な範囲内」の利用は、当該著作物の権利者から許諾を得る必要がありません。
「引用」に当てはまる要件については、「著作物の図表を引用したいのですが、許諾は必要ですか?」の回答もご覧ください。

一方、「引用」の範囲を超える利用の場合は「転載」となり、原則的に当該著作物の権利者から許諾を得る必要があります。

A

はい。
JACでは転載利用に係る許諾を行っており、「JAC転載許諾システム」で申請を受け付けています。
詳しくは「JACで許諾可能な著作物」「JACで許諾可能な利用方法」をご覧ください。

A

JACでは文献のコピーサービスは行っていません。
著作物の発行元へお問い合わせいただくか、JACと契約を結んでいる文献提供機関(ドキュメントサプライヤー)へお問い合わせください。

ドキュメントサプライヤーの一覧は、「ドキュメントデリバリー」をご覧ください。

A

JACでは論文の別刷りは行っていません。
著作物の発行元にお問い合わせください。

A

一般的に、電子ジャーナルの購読契約やデータベースからの論文の購入には、著作物の再使用、共有及び蓄積に関する権利等は含まれません。
従って、上記著作物の複製をご希望の場合は、JACに申請をいただくか、当該著作物の権利者に直接お問い合わせいただくことを推奨いたします。

A

JACでは、当協会と利用契約を締結している企業に対して、JACが管理する著作物を無断、無制限に複製利用した場合、著作権法違反に該当する旨の周知徹底を図っております。また、それらの企業においては法令遵守が徹底されているため、違法行為は即ち自社の信用失墜につながるものとして、著作物が適法に利用されていると認識しています。

A

著作物をブログやウェブサイト等に掲載することは、著作権者の公衆送信権※を侵害する恐れがあります。JACでは、ブログで著作物の一部分を紹介する場合は「転載複製」として許諾が可能です。JACに申請をいただくか、当該著作物の権利者に直接お問い合わせいただくことを推奨いたします。

※公衆送信権とは、著作物をインターネット等により公衆に向けて送信することに関する権利(著作権法第23条)です。

A

オープンアクセスとなっている文献や、フリーダウンロード素材であっても、営利目的のための利用(商用利用)に関しては制限を設けている場合があります。
商用利用のために上記著作物の複製が必要な場合は、JACに申請をいただくか、当該著作物の権利者に直接お問い合わせいただくことを推奨いたします。

A

論文の投稿時に著作権を雑誌の発行元(学協会など)に譲渡している場合、原則的に許諾が必要となります。発行元によっては著作権の譲渡を受けていても、著者に一定の範囲での利用を認めている場合もありますので、発行元とのご契約内容をご確認ください。
また、当該雑誌の著作権の管理をJACが受託している場合、JACを通して許諾を得る際には使用料をお支払いいただいております。JACを通して許諾を得る場合の使用料については、「使用料規程」をご確認ください。

図書館での複製について

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図書館間相互貸借(Interlibrary Loan: ILL)とは、図書館が利用者の要望に応じて文献の複製や書籍現物の利用を所蔵する他の図書館に申込み、利用者に貸し出すサービスです。

ILLについて、JACでは、国公私立大学図書館協力委員会と「大学図書館間協力における資料複製に関する合意書」を締結しています。
この合意書により、国公私立大学図書館協力委員会に加盟する大学図書館は、利用者が自らの調査研究の目的のために複製を求める資料が当該大学図書館に所蔵されていない場合、資料を所蔵する他の加盟大学図書館から通信回線を利用して当該資料を取り寄せ利用者に複製物を1部提供することが可能となります。

A

「ILL対象著作物リスト」に掲載がある著作物は、通信回線を利用して当該複製物の複製データを受付館から依頼館へ送信することができます。(ILL対象著作物リストに掲載が無い著作物の場合、著作権法の制限規定内であれば郵送で ILL の依頼に応えることができます。)

「ILL対象著作物リスト」は以下サイトよりダウンロードが可能です。
JAC複製利用許諾システム

A

国公私立大学図書館協力委員会のガイドラインに則ったご利用の場合は、JACへの許諾申請は不要です。ただし、「ILL対象著作物リスト」に掲載がある著作物のご利用に限ります。

「ILL対象著作物リスト」は以下サイトよりダウンロードが可能です。
JAC複製利用許諾システム

管理委託について

A

個人の方からの委託は承っておりません。

A

委託の際にかかる費用は一切ありません。
JACは複製した利用者から徴収した著作権使用料(以下「使用料」といいます)について30%を上限として手数料を差引き、権利者へ分配を行ないます。
以上のように複製に関する使用料が発生した場合のみ、JACから支払う分配金より手数料を差し引いています。

A

JACは利用者に対してコピーサービスは行いませんので、著作物の現物をご提出いただく必要はありません。

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契約の有効期間は5年間で、その後は自動更新となっておりますが、解約希望日の3ヶ月前までに書面でお知らせ頂ければ、いつでも解約可能です。

A

学会誌等の逐次刊行物(雑誌など)および書籍のご委託が可能です。冊子体の著作物の他に、電子ジャーナル、CD-ROM等の電子媒体の著作物もご委託いただけます。
著作物のタイトル(学会誌等の誌名)ごとの管理を行いますので、論文タイトルごとの委託は出来かねます。

A

廃刊になった著作物も複製利用される場合がありますのでご委託下さい。

A

紙の学会誌とJ-Stageで公開される電子版の学会誌は別の著作物として管理しますので、追加委託の手続きが必要となります。下記アドレスまでご連絡下さい。
権利者担当:itaku@jaacc.jp

A

可能です。ただし、他の管理団体との契約が独占的な内容である場合は、JACへの委託が出来ない場合がありますので、ご注意ください。

A

権利者が直接許諾処理を行う場合は、JACに連絡頂く必要はありません。JACとの契約は独占的なものではありませんので、JACに申請のあった利用に対してのみ許諾を行います。

A

例えば、「閲覧まではフリーで印刷する場合は許諾申請が必要」等、著作権について明記することをお勧めいたします。
委託済表示例もご参考にして下さい。

A

必要ありません。JACで表示内容の確認を行うことはありません。申請が必要かどうかはご利用者に判断頂きます。JACは申請があった利用に対して許諾と使用料の徴収を行います。

A

問題ありません。CCライセンスは独占排他的なものではありませんので、原則的にCCライセンスに則った利用をお認めになる一方で、JACに委託を行い使用料を徴収し、その分配を受けとることは両立可能です。